下請法(下請代金支払遅延等防止法)は親事業者による下請代金の支払遅延などを防止して下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的に制定された法律です。
下請取引を行う際は、下請法の内容を理解し公正な取引を行う必要があります。
次の11行為が対象です。
受領拒否 | 下請事業者に責任がないのに、発注した物品・作成物の受領を拒否することです。 |
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下請代金の支払遅延 | 発注した物品等の受領日から、60日以内で定められた支払期日までに下請代金を支払わないことです。 |
下請代金の減額 | 下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することです。 |
不当返品 | 下請事業者に責任がないのに、発注した物品・作成物を受領後に返品することです。 |
買いたたき | 同類・類似の物品・作成物・役務の一般的な対価に比べ、著しく低い金額を一方的に定めることです。 |
物の購入強制 ・役務の利用強制 |
正当な理由がないのに、親事業者が指定する物品、役務などを強制して購入、利用させることです。 |
報復措置 | 不公正な行為を公正取引委員会や中小企業庁に通報した下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止などの扱いをすることです。 |
有償支給原材料等の 対価の早期決済 |
有償支給した原材料で製造された物品の下請代金支払日より早く、原材料の対価を支払わせることです。 |
割引困難な手形の交付 | 下請代金を手形で支払う際、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付することです。 |
不当な経済上の 利益の提供要請 |
親事業者が自己のために、下請業者に金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させることです。 |
不当な給付内容の 変更、やり直し |
下請事業者に責任がないのに、費用を負担せずに、発注の取消しや内容変更、受領後のやり直しをさせることです。 |
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下請かけこみ寺(機構産業振興課内) | TEL:0985-74-3850 |
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公正取引委員会九州事務所 | TEL:092-431-6032 |
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