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設備資金貸付事業(国の助成事業)

設備投資の支援

貸付条件

対象設備
  • 経営基盤強化のために必要な設備
    (土地、建物等は対象外です。)
  • 新品設備及び中古設備
    (残存法定耐用年数が3年以上のもの)(注1)
対象企業
  • 小規模企業者
    (従業員20名以下(商業・サービス業は5名以下))
  • 常用従業員数21名以上50名以下
    (商業・サービス業は6名以上50名以下)
    の企業者については特認枠の協議により
    対象になります。(注2)
貸付額
  • 小規模企業者[従業員20名以下(商業・サービス業は5名以下)]
    50万円~4,000万円
  • 事業開始しようとするもの及び開始後1年未満の創業者
    創業者 25万円~4,000万円
  • 創業後1年以上~5年未満の創業者
    50万円~6,000万円
貸付率 設備代金の2分の1以内(設備本体価格+消費税)
貸付利息 無利息
貸付期間 半年据置7年以内(約束手形を振り出していただきます。)
担保保証人 原則として2人(法人の場合は代表者を含む)で、次の条件を満たす人
  • 県内に居住していること
  • 保証能力を持っていること
  • 社外の人で、申請者と生計が同一でないこと
担保 不動産担保(概ね貸付額500万円以上)若しくは譲渡担保
※注1 中古設備については、事前に当財団にご相談ください。
※注2 特認枠の詳細については、当財団にお問い合せください。
※注3 貸付金の償還については、「約束手形」を振り出していただくことが条件となります。
※注4 創業者で事業を開始していないもの又は開始した日以降1年を経過していないものの場合は原則として商工会議所・商工会・商工会連合会の経営指導員による経営指導を6ケ月程度以前から受けていること。
※注5 県内に工場又は事業所を有していること。
※注6 事業税などを滞納していないこと。
※注7 申込対象設備を設置しようとする工場、店鋪などが建築基準法、公害防止条例などの法令に違反していないこと。
※注8 設備は4月1日から翌年3月31日の期間に設置完了できるものとし、設置場所については、県内に限る。
※注9 原則として金融機関などにて取引停止、または公的融資において代位弁済や償還猶予をしていないこと。

 

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