現在地:ホーム取引に関する支援策≫取引のルール・取引情報の提供

取引のルール・取引情報の提供

「下請法」の対象範囲が拡大されました。

 サービス分野における下請取引の公正化を図るため、従来の製造委託、修理委託に加え、情報成果物の作成委託、役務の提供委託などにも対象分野を拡大しました。また、「金型」の製造に関する下請取引が全面的に適用対象となりました。

従来 製造委託(物品の製造に係る下請取引)
修理委託( 物品の修理に係る下請取引)
 
改正に伴う
追加事項
情報成果物作成委託(情報成果物の作成に係る下請取引)
役務提供委託(役務の提供に係る下請取引)
金型製造委託(金型の製造に係る下請取引)

親事業者の禁止事項が追加されました。

「下請法」の対象範囲が拡大されたことに伴い、下請取引に際して親事業者が行ってはならない行為が追加されました。

従来の禁止行為
受領拒否
物の購入強制
下請代金の支払遅延
報復措置
下請代金の減額
有償支給原材料等の対価の早期決済
不当返品
割引困難な手形の交付
買いたたき
改正に伴う禁止行為の追加事項は次のとおりです。
役務の利用強制
不当な給付内容の変更・やり直し
不当な経済上の利益の提供要請

主な禁止行為は次のとおりです。

受領拒否
下請事業者に責任がないのに、発注した物品・作成物の受領を拒否することです。
下請代金の支払遅延
発注した物品等の受領日から、60日以内で定められた支払期日までに下請代金を支払わないことです。
下請代金の減額
下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することです。
不当返品
下請事業者に責任がないのに、発注した物品・作成物を受領後に返品することです。
買いたたき
同類・類似の物品・作成物・役務の一般的な対価に比べ、著しく低い金額を一方的に定めることです。
物の購入強制・役務の利用強制
正当な理由がないのに、親事業者が指定する物品、役務などを強制して購入、利用させることです。
報復措置
不公正な行為を公正取引委員会や中小企業庁に通報した下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止などの扱いをすることです。
有償支給原材料等の対価の早期決済
有償支給した原材料で製造された物品の下請代金支払日より早く、原材料の対価を支払わせることです。
割引困難な手形の交付
下請代金を手形で支払う際、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付することです。
不当な経済上の利益の提供要請
親事業者が自己のために、下請業者に金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させることです。
不当な給付内容の変更、やり直し
下請事業者に責任がないのに、費用を負担せずに、発注の取消しや内容変更、受領後のやり直しをさせることです。

・・・スタートは発注書面から ゴールは遅延なしの支払いを!・・・

顧問弁護士による取引適正化法律相談(無料)を実施しております。
相談ご希望の方は、取引・設備支援課までお申し出下さい。
○下請かけこみ寺 (取引・設備支援課)
○公正取引委員会九州事務所 TEL:092-431-5881

取引情報の収集・提供

 受発注等の取引に関する業界・企業情報、国及び県等の中小企業施策の紹介等、企業の皆様に役立つ情報を財団ホームページを通して登録企業に提供します。

 また、中小企業アドバイザーが県内企業を常時訪問し、企業情報の収集・提供を行うと共に様々な相談に応じます。

 

▲ページの先頭に戻る

財団法人宮崎県産業支援財団〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2(宮崎テクノリサーチパーク)

総務企画課/創業支援課/取引・設備支援課/産学官連携推進課
Tel:0985-74-3850 Fax:0985-74-3950
結集型研究推進室
Tel:0985-74-4011 Fax:0985-74-4033